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国家試験情報
言語聴覚士になるためには、言語聴覚士の国家試験を合格しなければ、その資格が得られません。
言語聴覚士の国家試験は、毎年1回行われています。
言語聴覚士の国家試験では、基礎医学、臨床医学、音声・言語・聴覚医学、心理学、音声・言語学、社会福祉、言語聴覚障害学総論、といった分野から問題が出題されます。これらの問題を、午前と午後の2回に分けて、回答します。
言語聴覚士の国家試験は、6割以上を取らなければ、不合格となってしまいます。
言語聴覚士の国家試験の合格率は、問題内容によって、毎年変動がありますが、概ね50%から60%くらいといえるでしょう。
合格率は比較的高いのですが、言語聴覚士の国家試験を受けるまでに、これら非常に広範な分野の知識を、身につけなければなりません。
また、受験料も、35,700円と、少し割高になっています。
方法として、厚生労働大臣指定の、言語聴覚士になるための専門学校に通う、という方法が挙げられます。
専門学校は、東京や大阪をはじめ、北海道、兵庫、長野、福島、大分にあります。
現時点では、数は少ないのですが、今後増えていくと予想されます。
言語聴覚士の専門学校では、一般教養科目、専門基礎科目に加えて、臨床実習といったカリキュラムが組まれています。
この、専門学校を卒業した人では、言語聴覚士の国家試験合格率は8割と、かなり高くなっています。
また、最近では、大学や大学院でも、言語聴覚士育成プログラムを、設置している学校も出てきました。
大学時代の4年に加え、大学院の前期・後期課程まで進学すると、9年間勉強することになります。
専門学校より、高度な技術・知識を身につけることができるでしょう。
言語聴覚士の国家試験を突破すると、晴れて言語聴覚士となります。
ところで、言語聴覚士のお給料や、求人募集はどのようになっているのでしょう?
言語聴覚士のお給料は、正規雇用の場合、初任給はおおよそ17万円からです。
非常勤の場合は、時給3000円から4000円といわれています。
理学療法士や作業療法士と比べると、お給料はやや低めといえます。
しかし、言語聴覚士の需要は今後も増加すると予想されていることから、給料は次第に改善されていくでしょう。
言語聴覚士の求人募集を行っているところとしては、病院、リハビリ施設、障害児施設の他に、補聴器メーカーなどの民間企業が挙げられます。
求人募集は、現在あまり多くはありません。
言語聴覚士の国家試験は、1998年から始まりました。まだ、歴史も浅く、言語聴覚士の認知も低いのが、現状と言えます。
しかしその分、将来言語聴覚士の活躍の場は、まだまだ広がる余地があるのではないでしょうか。
★受験資格
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条の規定により大学に入学することができる者その他その者に準ずるものとして言語聴覚士法施行規則(平成10年厚生省令第74号。以下「規則」という。)第13条に定める者であって、法第33条第1号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所において、3年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの(その年の指定する日までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
(2)学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は規則第14条に定める学校、文教研修施設若しくは養成所において2年(高等専門学校にあっては、5年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、法第33条第2号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所において、1年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの(その年の指定する日までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおりである。(平成10年8月厚生労働省告示第225号)
ア.人文科学のうち2科目
イ.社会科学のうち2科目
ウ.自然科学のうち2科目(統計学を含む。)
エ.外国語 オ.保健体育
カ.基礎医学(医学総論、解剖学、生理学及び病理学を含む。)、
臨床医学(内科学、小児科学、精神医学、リハビリテーション医学、耳鼻咽喉科学、臨床神経学及び形成外科学を含む。)、
臨床歯科医学(口腔外科学を含む。)、
音声・言語・聴覚医学(神経系の構造、機能及び病態を含む。)、
臨床心理学、生涯発達心理学、学習・認知心理学(心理測定法を含む。)、
言語学、音声学、言語発達学、音響学(聴覚心理学を含む。)、
社会福祉・教育(社会保障制度、リハビリテーション概論及び関係法規を含む。)、
言語聴覚障害学総論(言語聴覚障害診断学を含む。)、
失語・高次脳機能障害学、言語発達障害学(脳性麻痺及び学習障害を含む。)、
発声発語・嚥下障害学(音声障害、構音障害及び吃音を含む。)及び聴覚障害学(小児聴覚障害、成人聴覚障害、聴力検査並びに補聴器及び人工内耳を含む。)
のうち8科目
(3)学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は規則第15条に定める学校、文教研修施設若しくは養成所において1年(高等専門学校にあっては、4年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、法第33条第3号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所において、2年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの(その年の指定する日までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおりである。(平成10年8月厚生省告示第226号)
ア.人文科学のうち2科目
イ.社会科学のうち2科目
ウ.自然科学のうち2科目(統計学を含む。)
エ.外国語
オ.保健体育
カ.基礎医学(医学総論、解剖学、生理学及び病理学を含む。)、
臨床医学(内科学、小児科学、精神医学、リハビリテーション医学、耳鼻咽喉科学、臨床神経学及び形成外科学を含む。)、
臨床歯科医学(口腔外科学を含む。)、
音声・言語・聴覚医学(神経系の構造、機能及び病態を含む。)、
臨床心理学、生涯発達心理学、学習・認知心理学(心理測定法を含む。)、
言語学、音声学、言語発達学、音響学(聴覚心理学を含む。)及び社会福祉・教育(社会保障制度、リハビリテーション概論及び関係法規を含む。)
のうち4科目
(4)学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において厚生労働大臣の指定する科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして規則第16条に定める者(その年の指定する日までに卒業する見込みの者を含む。)
なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおりである。(平成10年8月厚生省告示第227号)
ア.基礎医学(医学総論、解剖学、生理学及び病理学を含む。)
イ.臨床医学(内科学、小児科学、精神医学、リハビリテーション医学、耳鼻咽喉科学、臨床神経学及び形成外科学を含む。)
ウ.臨床歯科医学(口腔外科学を含む。)
エ.音声・言語・聴覚医学(神経系の構造、機能及び病態を含む。)
オ.臨床心理学
カ.生涯発達心理学
キ.学習・認知心理学(心理測定法を含む。)
ク.言語学
ケ.音声学
コ.言語発達学
サ.音響学(聴覚心理学を含む。)
シ.社会福祉・教育(社会保障制度、リハビリテーション概論及び関係法規を含む。)
ス.言語聴覚障害学総論(言語聴覚障害診断学を含む。)
セ.失語・高次脳機能障害学
ソ.言語発達障害学(脳性麻痺及び学習障害を含む。)
タ.発声発語・嚥下障害学(音声障害、構音障害及び吃音を含む。)
チ.聴覚障害学(小児聴覚障害、成人聴覚障害、聴力検査並びに補聴器及び人工内耳を含む。)
ツ.臨床実習
(5)学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学を卒業した者その他その者に準ずるものとして規則第17条に定める者で、法第33条第5号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所において、2年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの(その年の指定する日までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
(6)外国の法第2条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で言語聴覚士に係る厚生労働大臣の免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの
(7)言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得させる学校又は養成所であって、法附則第2条の規定により文部大臣又は厚生大臣が指定したものにおいて、法施行の際(平成10年9月1日)現に言語聴覚士として必要な知識及び技能の修得を終えている者又は法施行の際現に言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得中であり、その修得を法施行後に終えた者(その年の指定する日までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
★試験地
北海道、東京都、愛知県、大阪府、広島県及び福岡県
★試験科目
基礎医学 臨床医学 臨床歯科医学 音声・言語・聴覚医学 心理学 音声・言語学 社会福祉・教育 言語聴覚障害学総論 失語・高次脳機能障害学 言語発達障害学 発声発語・嚥下障害学 聴覚障害学
実際の試験は1日間にわたって行われ、午前に基礎医学、臨床医学、臨床歯科医学、音声・言語・聴覚医学、心理学、音声・言語学、社会福祉・教育、午後に言語聴覚障害学総論、失語・高次脳機能障害学、言語発達障害学、発声発語・嚥下障害学、聴覚障害学の順に行われる。
★合否判定
全部合わせて6割とらないとその時点で不合格となる。
★合格率
・87,9%(第1回:受験者4,556人、合格者4,003人)
・42.4%(第2回:受験者1,565人、合格者 664人)
・49.1%(第3回:受験者1,908人、合格者 936人)
・53.8%(第4回受験者2,113人、合格者1,137人)
・42.0%(第5回:受験者2,447人、合格者1,027人)
・68,2%(第6回:受験者数1,658人、合格者数1,130人)
・55,8%(第7回:受験者数1,812人、合格者数1,012人)
・62,4%(第8回:受験者数2,226人、合格者数1,389人)
・54,5%(第9回:受験者数2,323人、合格者数1,266人)
・69,5%(第10回:受験者数2,574人、合格者数1,788人)
言語聴覚士の国家試験は、毎年1回行われています。
言語聴覚士の国家試験では、基礎医学、臨床医学、音声・言語・聴覚医学、心理学、音声・言語学、社会福祉、言語聴覚障害学総論、といった分野から問題が出題されます。これらの問題を、午前と午後の2回に分けて、回答します。
言語聴覚士の国家試験は、6割以上を取らなければ、不合格となってしまいます。
言語聴覚士の国家試験の合格率は、問題内容によって、毎年変動がありますが、概ね50%から60%くらいといえるでしょう。
合格率は比較的高いのですが、言語聴覚士の国家試験を受けるまでに、これら非常に広範な分野の知識を、身につけなければなりません。
また、受験料も、35,700円と、少し割高になっています。
方法として、厚生労働大臣指定の、言語聴覚士になるための専門学校に通う、という方法が挙げられます。
専門学校は、東京や大阪をはじめ、北海道、兵庫、長野、福島、大分にあります。
現時点では、数は少ないのですが、今後増えていくと予想されます。
言語聴覚士の専門学校では、一般教養科目、専門基礎科目に加えて、臨床実習といったカリキュラムが組まれています。
この、専門学校を卒業した人では、言語聴覚士の国家試験合格率は8割と、かなり高くなっています。
また、最近では、大学や大学院でも、言語聴覚士育成プログラムを、設置している学校も出てきました。
大学時代の4年に加え、大学院の前期・後期課程まで進学すると、9年間勉強することになります。
専門学校より、高度な技術・知識を身につけることができるでしょう。
言語聴覚士の国家試験を突破すると、晴れて言語聴覚士となります。
ところで、言語聴覚士のお給料や、求人募集はどのようになっているのでしょう?
言語聴覚士のお給料は、正規雇用の場合、初任給はおおよそ17万円からです。
非常勤の場合は、時給3000円から4000円といわれています。
理学療法士や作業療法士と比べると、お給料はやや低めといえます。
しかし、言語聴覚士の需要は今後も増加すると予想されていることから、給料は次第に改善されていくでしょう。
言語聴覚士の求人募集を行っているところとしては、病院、リハビリ施設、障害児施設の他に、補聴器メーカーなどの民間企業が挙げられます。
求人募集は、現在あまり多くはありません。
言語聴覚士の国家試験は、1998年から始まりました。まだ、歴史も浅く、言語聴覚士の認知も低いのが、現状と言えます。
しかしその分、将来言語聴覚士の活躍の場は、まだまだ広がる余地があるのではないでしょうか。
★受験資格
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条の規定により大学に入学することができる者その他その者に準ずるものとして言語聴覚士法施行規則(平成10年厚生省令第74号。以下「規則」という。)第13条に定める者であって、法第33条第1号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所において、3年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの(その年の指定する日までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
(2)学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は規則第14条に定める学校、文教研修施設若しくは養成所において2年(高等専門学校にあっては、5年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、法第33条第2号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所において、1年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの(その年の指定する日までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおりである。(平成10年8月厚生労働省告示第225号)
ア.人文科学のうち2科目
イ.社会科学のうち2科目
ウ.自然科学のうち2科目(統計学を含む。)
エ.外国語 オ.保健体育
カ.基礎医学(医学総論、解剖学、生理学及び病理学を含む。)、
臨床医学(内科学、小児科学、精神医学、リハビリテーション医学、耳鼻咽喉科学、臨床神経学及び形成外科学を含む。)、
臨床歯科医学(口腔外科学を含む。)、
音声・言語・聴覚医学(神経系の構造、機能及び病態を含む。)、
臨床心理学、生涯発達心理学、学習・認知心理学(心理測定法を含む。)、
言語学、音声学、言語発達学、音響学(聴覚心理学を含む。)、
社会福祉・教育(社会保障制度、リハビリテーション概論及び関係法規を含む。)、
言語聴覚障害学総論(言語聴覚障害診断学を含む。)、
失語・高次脳機能障害学、言語発達障害学(脳性麻痺及び学習障害を含む。)、
発声発語・嚥下障害学(音声障害、構音障害及び吃音を含む。)及び聴覚障害学(小児聴覚障害、成人聴覚障害、聴力検査並びに補聴器及び人工内耳を含む。)
のうち8科目
(3)学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は規則第15条に定める学校、文教研修施設若しくは養成所において1年(高等専門学校にあっては、4年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、法第33条第3号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所において、2年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの(その年の指定する日までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおりである。(平成10年8月厚生省告示第226号)
ア.人文科学のうち2科目
イ.社会科学のうち2科目
ウ.自然科学のうち2科目(統計学を含む。)
エ.外国語
オ.保健体育
カ.基礎医学(医学総論、解剖学、生理学及び病理学を含む。)、
臨床医学(内科学、小児科学、精神医学、リハビリテーション医学、耳鼻咽喉科学、臨床神経学及び形成外科学を含む。)、
臨床歯科医学(口腔外科学を含む。)、
音声・言語・聴覚医学(神経系の構造、機能及び病態を含む。)、
臨床心理学、生涯発達心理学、学習・認知心理学(心理測定法を含む。)、
言語学、音声学、言語発達学、音響学(聴覚心理学を含む。)及び社会福祉・教育(社会保障制度、リハビリテーション概論及び関係法規を含む。)
のうち4科目
(4)学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において厚生労働大臣の指定する科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして規則第16条に定める者(その年の指定する日までに卒業する見込みの者を含む。)
なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおりである。(平成10年8月厚生省告示第227号)
ア.基礎医学(医学総論、解剖学、生理学及び病理学を含む。)
イ.臨床医学(内科学、小児科学、精神医学、リハビリテーション医学、耳鼻咽喉科学、臨床神経学及び形成外科学を含む。)
ウ.臨床歯科医学(口腔外科学を含む。)
エ.音声・言語・聴覚医学(神経系の構造、機能及び病態を含む。)
オ.臨床心理学
カ.生涯発達心理学
キ.学習・認知心理学(心理測定法を含む。)
ク.言語学
ケ.音声学
コ.言語発達学
サ.音響学(聴覚心理学を含む。)
シ.社会福祉・教育(社会保障制度、リハビリテーション概論及び関係法規を含む。)
ス.言語聴覚障害学総論(言語聴覚障害診断学を含む。)
セ.失語・高次脳機能障害学
ソ.言語発達障害学(脳性麻痺及び学習障害を含む。)
タ.発声発語・嚥下障害学(音声障害、構音障害及び吃音を含む。)
チ.聴覚障害学(小児聴覚障害、成人聴覚障害、聴力検査並びに補聴器及び人工内耳を含む。)
ツ.臨床実習
(5)学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学を卒業した者その他その者に準ずるものとして規則第17条に定める者で、法第33条第5号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所において、2年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの(その年の指定する日までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
(6)外国の法第2条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で言語聴覚士に係る厚生労働大臣の免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの
(7)言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得させる学校又は養成所であって、法附則第2条の規定により文部大臣又は厚生大臣が指定したものにおいて、法施行の際(平成10年9月1日)現に言語聴覚士として必要な知識及び技能の修得を終えている者又は法施行の際現に言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得中であり、その修得を法施行後に終えた者(その年の指定する日までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
★試験地
北海道、東京都、愛知県、大阪府、広島県及び福岡県
★試験科目
基礎医学 臨床医学 臨床歯科医学 音声・言語・聴覚医学 心理学 音声・言語学 社会福祉・教育 言語聴覚障害学総論 失語・高次脳機能障害学 言語発達障害学 発声発語・嚥下障害学 聴覚障害学
実際の試験は1日間にわたって行われ、午前に基礎医学、臨床医学、臨床歯科医学、音声・言語・聴覚医学、心理学、音声・言語学、社会福祉・教育、午後に言語聴覚障害学総論、失語・高次脳機能障害学、言語発達障害学、発声発語・嚥下障害学、聴覚障害学の順に行われる。
★合否判定
全部合わせて6割とらないとその時点で不合格となる。
★合格率
・87,9%(第1回:受験者4,556人、合格者4,003人)
・42.4%(第2回:受験者1,565人、合格者 664人)
・49.1%(第3回:受験者1,908人、合格者 936人)
・53.8%(第4回受験者2,113人、合格者1,137人)
・42.0%(第5回:受験者2,447人、合格者1,027人)
・68,2%(第6回:受験者数1,658人、合格者数1,130人)
・55,8%(第7回:受験者数1,812人、合格者数1,012人)
・62,4%(第8回:受験者数2,226人、合格者数1,389人)
・54,5%(第9回:受験者数2,323人、合格者数1,266人)
・69,5%(第10回:受験者数2,574人、合格者数1,788人)